新築時にはきれいだった外壁も、10年も経つと色あせや剥がれが目立ち、メンテナンスが必要になります。しかし、外壁塗装は作業代だけでなく足場代もかかり、費用負担が大きいため、つい後回しにしてしまいがちです。しかし、外壁の劣化を放置すると家屋の寿命を縮める可能性があるため、メンテナンスは重要です。
ここでは、経済的な負担を軽減できる公的サポートの一つ「住宅借入金等特別控除」について解説します。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)とは
住宅借入金等特別控除は、「住宅ローン減税」「住宅ローン控除」とも呼ばれ、住宅ローンの返済額や期間などが一定の条件を満たす場合、所得税の控除を受けることができる制度です。この控除は住宅を新規に取得する際だけでなく、外壁塗装などのリフォームローンにも適用されます。
控除を受けている・受けた人も対象になる
住宅借入金等特別控除は基本的に10年間適用されます。中古住宅を取得し住宅ローン控除を受けている期間中にリフォームローンを組んで外壁塗装を行う場合、住宅ローンとリフォームローンでそれぞれ控除を受けることが可能です。また、新築住宅の場合、住宅ローン控除期間終了後にリフォームローンを利用して外壁塗装を行うといった場合も控除を受けられます。
【住宅ローン減税】控除を受けられる条件
以下の条件を満たす場合、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
- 本人が居住する住宅で行う工事であること
- 控除を受ける本人が居住している住宅で行う工事のみが対象です。
- 主要構造部の工事費用が100万円を超えること
- 外壁塗装の工事費用が100万円を超えていることが条件です。外壁と屋根をセットで塗装するなどして条件を満たすこともできます。
- 年間の所得額が3000万円以下であること
- これは控除を受ける当人の控除後の金額です。
- 工事を行う面積が50㎡を超えていること
- 塗装工事の面積が50㎡未満の場合は控除対象外です。
- ローンの返済期間が10年以上であること
- 返済期間が10年より短い場合は控除の対象となりません。
- 控除対象となる金融機関のローン商品であること
- 親族からの借金や職場の貸付制度などは対象外です。
- 耐震基準を満たしていること
- 中古住宅の場合、鉄筋コンクリート造で築25年以内、木造で築20年以内であることが条件です。
【住宅ローン減税】適用を受けるための手続きと書類
外壁塗装で住宅借入金等特別控除を受けるには確定申告が必要です。会社員の場合、最初の一年目のみ確定申告が必要です。
手続きに必要な書類
- 増改築等工事証明書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- ローンの残高を証明するもの
- 登記事項証明書、または登記簿謄本
- 給与所得の源泉徴収票
- 補助金額を証明するもの
住宅借入金等特別控除以外の控除
外壁塗装を行ったときに受けられる控除には、雑損控除もあります。雑損控除は自然災害や火災などで損害を受けた場合の補修費用が対象です。
まとめ
外壁塗装で住宅借入金等特別控除を受けるためには、適切なローン商品を選び、施工内容や額が控除の条件を満たすこと、増改築等工事証明書を発行してもらうことが重要です。減税制度に詳しい業者を選ぶことで、安心して施工や申請を進めることができます。